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税金関係について質問です。 私は今年の春大学を卒業して4月から新社会人として働くものです。就職先から提出書類について以…

税金関係について質問です。 私は今年の春大学を卒業して4月から新社会人として働くものです。就職先から提出書類について以下の指示を受けました。「令和5年度分の県市町村民税(個人住民税)について、令和6年3月分まで前勤務先で特別徴収により納付(給料から天引き)しており、前勤務先から「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を受領した場合は、提出してください。」(原文ママ) 私は、1月から2月までアルバイトをしていたのでこれに該当すると思うのですが、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を受領していないので、これについては無視ということでよろしいのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    令和5年6月給料以降に毎月住民税が徴収されてる場合で、なおかつ、3月までに退職して「給与支払報告…届け出書」が渡された場合の話です。 まともな会社なら退職時の給料から住民税残額を一括徴収するので渡さない。 例外中の例外。 バイト向けの書類とは思えませんね。 転職者向けでしょう。 住民税が給料控除になって無いなら無関係です。

    なるほど:2

  • 前職が会社員の場合でも、今年に退職すれば特別徴収(給与天引き)分は一括納付なので、どちらにしても関係ないです。 住民税(個人にかかる市・県民税)は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住んでいる市町村で、前年中(1月1日~12月31日)に所得がある人を対象に課税されます。 そして、6月を区切りとして納めます。 今納めているのは、令和4年の所得に対しての住民税で、令和5年度分(5年6月~6年5月)です。 令和5年の所得に対しての住民税は、令和6年度分(6年6月~7年5月)として同年6月までに納税通知があります。

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  • そうっすね 何も心当たりがないなら無視でOK 就職先では1/1に在籍していないため R5年の住民税(R6/6~支払)が給料天引きできないのがルール 前職で住民税を天引き(特別徴収)してる場合 就職先においてR6/6~の天引きを希望する場合は 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書をお願いする

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  • 年間100件確定申告しております。 給与明細を見て、所得税が引かれて無ければ無視で大丈夫です。 会社は年末の段階で雇っている人間の1〜12月までの収入の年末調整をする義務があるのです。 その為、雇う前の1〜3月の分が必要になります。

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