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第一種衛生管理者を受講する為に勉強しています。今、有害業務に関して勉強していますが、検索した結果にばらつきがあって、把握が出来ていません。まとめを作製しようと思いますが、詳しい方ご教示お願いします。 有害業務の一覧と、 ・作業主任者 ・衛生工学衛生管理者 の関係性(まとまった図みたいなもの) 常時雇用する人数に対して専任する必要のある、衛生管理者・産業医については把握できましたが、有害業務30人以上で衛生工学衛生管理者が必要な業務、作業主任者を専任する業務、の勉強の仕方や把握が出来ていません。 一覧を作製して、暗記しようと思っていますが、上手くいっていません。 詳しい方、勉強するにはどの様な方法、資料があるかご教示お願いします。
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衛生管理者の専任が必要な業務は、常時1,000人超える労働者を使用する事業場と、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、下記の業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合に、少なくとも1人必要となります。 また常時500人を超える労働者を使用する事業場で、下記の○のついている業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合に、衛生管理者のうち1人が衛生工学衛生管理者免許を持つことが必要となります。 坑内労働○ と 労働基準法施行規則 第18条 厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務 一 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務○ 二 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 三 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務○ 四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務○ 五 異常気圧下における業務○ 六 削岩機、鋲(びよう)打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務 七 重量物の取扱い等重激なる業務 八 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 九 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務○ 十 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
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