もし「暮らしのレスキューサービス」ならば消費者庁が警告しているようなものを事前に調べずに、注文するほうもどうかと思います。 https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_210831_02.pdf それとこれは詐欺罪にするには相当にハードルが高いです。 ですから従業員が自分が詐欺をしているとは思ってないでしょうね。 他の罪名は考えているかもしれませんが。 世の中の多くの人は自分の期待どおりのサービスを受けられないと詐欺だ、とカンタンに他人を決めつけますが、ものすごく危険な行為です。 もし、そう言いたいのならば詐欺罪とはどういう場合に成立するのか、よーく調べておいたほうがいいです。 でなければ名誉毀損になりかねません。名誉毀損罪は刑法ですから、相手が訴えたらあなたのところに警察がやってきます。
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