回答終了
失業保険の給付制限中なのですが、 公共職業訓練で資格をとりたいと考えています。 初回の支給日が4月4日で最後の認定日が6月27日です。学校に通えたとして6月27日以降も学校に通っている間は支給が続くという解釈であってますでしょうか? また支給の残日数によって変わってくるとも聞いたのですが、そのあたりわかりやすく簡単に教えて頂けると幸いです。 (訓練開始日前日分支給後の残日数によって給付制限あり、なしとかが書いてありますがよくわかりません....)
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>学校に通えたとして6月27日以降も学校に通っている間は支給が続くという解釈であってますでしょうか? その認識でおっけーです。 >(訓練開始日前日分支給後の残日数によって給付制限あり、なしとかが書いてありますがよくわかりません....) 離職理由や元々の給付日数によります。 元々の給付日数が90日の場合、自己都合退職は訓練開始日の時点で31日分、会社都合は1日分の残日数が必要です。
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