農地を買うには農家になる必要が有ります。 農家になるのに年齢制限は有りません。 しかし農地法の一部が改正され令和5年4月1日から農家認定してもらう中で高いハードルになっていた下限面積要件が廃止されました。 これに伴い農業委員会が設定している下限面積も廃止されました。 今までは30a以上の農地を所有または賃貸契約していて耕作実績がないと農家認定されませんでした。 しかし30aの下限面積要件が廃止されたため農地面積に関係なく3年以上の耕作実績が有れば農業委員会は農家認定してくれます。 これにより農家認定されるための高いハードルはかなり低くなっています。 農家認定の手続きを行うためには営農計画書などの書類を提出する必要が有ります。 受理されると農業委員会が現地確認に訪れ問題が無ければ農家になれます。 農業委員会は野菜や果樹を出荷・販売していなくても前向きに栽培している姿を農地の保全状態を見ながら確認し良好なら農家認定してくれます。 私は10年前に畑付きで家を売却しましたが購入者が農家では無かったため畑は仮登記になっていました。 ところが3月初旬に仲介業者さんから法律改正に伴い仮登記の畑を本登記したいと購入者さんから依頼が有った旨の連絡が有りました。 そして先週に畑の権利書と実印と印鑑証明書を持って仲介業者さんと共に司法書士さんに伺い手続きを済ませて来ました。 質問者さんも果樹園を借りるなり仮登記で良いので購入して3年間コツコツと世話をしていれば農家認定されて農家になる事ができます。 農家になってしまえば農地の購入や貸し借りは簡単に行えます。
1人が参考になると回答しました
農業法人の社長なら法人名義で条件満たせば買えます。 というか当然のように知っていなければ農業法人の社長なんかになれない内容です。 ちなみに普通の個人なら農業に従事する日数が150日以上で必要な設備や資金があるならば条件満たせます。 つまり本気で農業するつもりの人ならば自然と満たせる簡単な条件です。 ちなみに農業委員は首長(市長とか)から任命されて有識者です。 以前はほぼ持ち回りのような(一応選挙)嫌な農家でもやらされる役だったんだけどね。 そんなにすごい権限を持っているわけでなく淡々と条件にあうかどうかで判断されるだけです。 農地に課せられた役務負担も知らずすぐ投げ出しそうな人は許可降りないってことです。 あと迷惑行為をしてきた人とか役務をしない人とかコミュ力がまったくないとか人として問題ある人はだめです。 ちなみに有識者ならいきなり法人なんかにしません。 出費が多いしね。
質問を区分します。 1.現在は、貴方は既に農業法人の社長:代表なのですよね。 2.それで、自分の趣味として個人で土地を購入して、果樹園を作りたいとの事ですかね。 3.農業法人の中で果樹園は出来ないのですか?? 4.農業法人であれば、土地の購入や貸借は出来る筈ですが・・・・。 ※どこかに間違いはありますか。
農林振興センターに行って相談してください。
< 質問に関する求人 >
農家(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る