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船の船長が倒れた場合、一等航海士が免状を持ってなくても操船可能ですか?

船の船長が倒れた場合、一等航海士が免状を持ってなくても操船可能ですか?

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回答(3件)

  • 可能です。 1等航海士は沿海等の条件では4級以上の免状を持っています。船長でなくとも操船可能で交代で操船をしています。つまり船長が寝ているときなど交代で操船しています。

  • 素人の方ですかね? 船舶職員は配乗表に基づいて乗っています。 https://www.mlit.go.jp/common/001215549.pdf 一等航海士は必ず海技免状を所有しています。 たとえば5000トン以上の船舶で航行区域が沿海の場合、 船長は3級海技士(航海)、一等航海士は4級海技士(航海)を所有しています。 もし船長が急病で倒れた場合は、当然一等航海士が操船します。 そもそも3交代制なので、船長が寝ているときは別の誰かが操船していますし。

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  • 1等航海士になるには海技士免状が必要ですので 緊急時に一等航海士が次の港に着くまでは代役を務めることは可能です。 次航からは船長または一等航海士の補充が必要です。

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