回答終了
宅建士試験や実務のわかる方。 電磁的方法による提供 が昨今において、幅広くできるようになっていると思われますが、逆に、上記の方法を用いる事ができない項目、事項というのは、何かありますでしょうか。 参考 ・業者には、提供が義務づけられているわけではない ・買主の承諾を得て提供はできる、 その後提供を受けない申し出、撤回があれば、提供はできなくなる
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媒介契約、代理契約の際の34条の2の規定による書面 供託所等に関する説明(ただし供託所等に関する説明は「説明をするようにしなければならない。」という努力義務規定) また37条書面は電磁的方法によることができますが、契約書も電磁的方法でよいとは書かれていません。 業者の取引相手方に関するものはこんなところでしょうかね。ただし上記は電磁的方法についての特例が法に書かれていないというだけのことで、電磁的方法は禁止と明記されているわけではありません。
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