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法務省の幹部ポスト(審議官や局長、公安調査庁長官や次長)はなぜ検事が占めてるのでしょうか? 伝統ではなく正当な理由はあるのでしょうか? 考えつくのは法務省という"法律"を扱う行政組織はその特性上、司法資格を持つ者が要職に就くのが妥当とか? だとしても行政と司法は別物なので検事が要職牛耳ってるのは如何なものかと
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法務省は六法の内,憲法以外を所管しています。民事局においては民法,商法,民事訴訟法を所管していますし,刑事局では刑法及び刑事訴訟法を所管していますし,検察に関する又はその周辺に関する事を所管しています。訟務局においては,国が被告の民事・行政訴訟の事務を所管しています。 以上の事から,法律の専門家であり,実務経験を有する検察官や裁判官をもって,職員とする事が合理的であると2011年11月の衆院法務委員会で,稲田元官房長(当時)が答えています。元検事総長でもあります。 法務省設置法 (職員の特例) 3 当分の間、特に必要があるときは、法務省の職員(検察庁の職員を除く。)のうち、百三十三人は、検事をもってこれに充てることができる。 法務省設置法で規定されていますので,正当性は有るとされています。 裁判官は,法務省に出向中は検事に転官します。 数年前から,保護局長,矯正局長はプロパー職員が就任していますし,入管庁の初代長官もプロパー職員が就任しています。しかし,2代目長官は検事が就任していますけどね。公調にはキャリアがおりませんので,幹部に相応しい人材がいないのが実情でしょう。 尚,2023年時で裁判所から法務省に出向している裁判官の人数は,97人となっています。大多数が民事局・訟務局,法務局訟務部に所属している訟務検事です。既出ではありますが,司法資格ではなく法曹資格です。
かつて法務省本省勤務のノンキャリア事務官(区検察庁検察官事務取扱検察事務官も)でした。 まず、検事は行政、裁判官は司法、弁護士は民間であり、検事が籍を置く検察庁や検察官は司法機関ではなく、行政機関であり、検察官は公訴権の独占など併せて「準司法的機能」を有しているだけです。 つまり司法資格ではなく、法曹資格ですね。 一方、法務省は、国家公務員採用総合職試験で採用されるいわゆるキャリア組は、民事局、保護局、矯正局、川越少年刑務所心理技官、多摩少年院法務教官、大臣官房施設課建築技官、出入国在留管理庁、公安調査庁の別で採用されて、人事管理されています。 まさに「局あって省なし」の人事です。 財務省では、本省キャリア、税関キャリア、財務局キャリア、国税庁キャリアなどにキャリア組でも差がありますが、財務省本省キャリアに相当するのが、法務省本省における「充て職検事」(通称「充て検」)です。 充て検は、法務省本省の各部局を横断的に人事異動できる本省キャリア的な存在なのです。 もちろん、ほとんどが東京大学法学部卒業、かつ、早期合格かつ超優秀な成績を収めた司法修習修了者です。 かつて本省入国管理局長などは、充て検ではなく、プロパーのキャリア組が就いたことはありますが…。 法務省は、文字通り行政における法律の元締めの役所なので、法律家である検事が要職を占めているのです。
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