教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

本業でフリーランスをしております。 空いた日に日雇い、単発バイトをしました。 9300円以下で源泉徴収票はありませんで…

本業でフリーランスをしております。 空いた日に日雇い、単発バイトをしました。 9300円以下で源泉徴収票はありませんでした。 本業で年末調整しました。本業と日雇い、単発バイトの合計が103万を超えるので確定申告をします。 その際、副業収入は源泉徴収票がないので雑所得(日雇い)で申告をすればいいのでしょうか? それとも、日雇いは給与所得で申告すればいいのでしょうか? また、給与所得と雑所得で扶養内何か変わる事はありますか? 以上の2点のご回答をよろしくお願い致します。

続きを読む

169閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

< 質問に関する求人 >

フリーランス(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

日雇い(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる