解決済み
本業でフリーランスをしております。 空いた日に日雇い、単発バイトをしました。 9300円以下で源泉徴収票はありませんでした。 本業で年末調整しました。本業と日雇い、単発バイトの合計が103万を超えるので確定申告をします。 その際、副業収入は源泉徴収票がないので雑所得(日雇い)で申告をすればいいのでしょうか? それとも、日雇いは給与所得で申告すればいいのでしょうか? また、給与所得と雑所得で扶養内何か変わる事はありますか? 以上の2点のご回答をよろしくお願い致します。
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給与所得なら、給与支払者は源泉徴収票の発行義務があります。
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