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衛生管理者について質問です。 常時50人以下の事業場で衛生管理者を選任する場合においても、複数の事業場を担当することは…

衛生管理者について質問です。 常時50人以下の事業場で衛生管理者を選任する場合においても、複数の事業場を担当することはできませんか?また、衛生管理委員会で参加している他の事業場での担当もできないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    常時使用する労働者数が、50人以下でなく、50人未満の事業所では衛生管理者を選任する義務はありません。衛生推進者もしくは安全衛生推進者の選任となります。 また選任する衛生管理者はその事業所に専属でないとなりませんが、分社化に伴い分割された事業場には親事業所の衛生管理者が子事業者の衛生管理者を兼任することができる特例があります。 https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/ka060331005.pdf

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