衛生工学衛生管理者は、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、下記の○がついている業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合、必要な数の衛生管理者のうち、1人を選任することになります。 坑内労働○ と 労働基準法施行規則 第18条 厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務 一 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務○ 二 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 三 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務○ 四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務○ 五 異常気圧下における業務○ 六 削岩機、鋲(びよう)打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務 七 重量物の取扱い等重激なる業務 八 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 九 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務○ 十 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務 となります (○がついているものは衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生工学衛生管理者免許を持つものからの選任が必要)。 衛生工学衛生管理者免許は、免許試験でなく衛生工学衛生管理者講習を修了することで交付されます。
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