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逮捕者の弁護士資格。 逮捕者は資格がなく、弁護士になれないと思いますが、罰金や科料までの刑を受けた人間は司法試験を受け…

逮捕者の弁護士資格。 逮捕者は資格がなく、弁護士になれないと思いますが、罰金や科料までの刑を受けた人間は司法試験を受け弁護士会に登録して実務をする資格はあるのでしょうか?例えば賭博罪などです。

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回答(1件)

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    禁固刑上にならない限り,司法修習生になる資格はあるので,司法修習を終了し,二回試験に合格すれば弁護士登録は可能。 尚,大坪元大阪地検特捜部長は,犯人隠避で有罪になり,執行猶予が明けて数年後に,大阪弁護士会に加入が許されています。

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