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消防設備士の試験で蒸気熱気浴場と記載されているのですが、わざわざ小難しく書いてあるのでしょうか? サウナ 岩盤浴でいいと…

消防設備士の試験で蒸気熱気浴場と記載されているのですが、わざわざ小難しく書いてあるのでしょうか? サウナ 岩盤浴でいいと思うのですが? 頭の硬い人が作るからしょうがないでしょうか?

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回答(3件)

  • 法律ができた当時にそのような言葉が一般的でなかったから仕方ないのではないでしょうか。むしろ現在でも比較的意味がわかりやすい言葉だと思います。 個人的には意味がわからないって怒るべきなのは9項イではなく2項イだと思います。キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するものという項目ですが、現在のキャバクラやクラブは社交ダンスをしないのでキャバレーやナイトクラブじゃなく、カフェーに分類されます。 今でも風営法の分類が社交ダンスを風俗と考えていた大正から昭和初期の感覚まま規制されているので消防法も同じ規制となっています。 現在カフェといえば喫茶店のことですが、ここでいうカフェーは風俗営業店舗で喫茶店ではないです。

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  • 2項の「カフェー」「ダンスホール」、3項の「待合」ってのもよく分からんです。消防法に限らず、法律ってのは改正されなければ施行された時の条文のままです。また、それを指摘して「現代風に改正しようや」なんていうお偉いさんはいません。サウナ・岩盤浴以外のものが出てきたときに、蒸気熱気浴場と書いておけば広い意味で当てはめることができるんで大雑把に書いてあるんです。

  • はじめまして 46歳会社員です。 防災関連の仕事をしています。 私もそう思います。 ただ、法令上そう言う表記になっているのでやむを得ないみたいですね。 丁寧な教本では、 蒸気熱気浴場(サウナ等)と書いてくれますが、 そうじゃない教本が多いです。 法令が更新される時に、 時代に沿った文言に直していってほしいですよね。

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