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警察官の職務質問の『任意』の解釈について質問です。 任意とは言っても一般人の解釈の任意とは異なる気がします。 自分の…

警察官の職務質問の『任意』の解釈について質問です。 任意とは言っても一般人の解釈の任意とは異なる気がします。 自分の実体験や、ネットで調べた法律事務所の見解などから推測してみました。実際に行われている職務質問は、警察官が相手を取り囲んで逃げ場を無くし、執拗に怒鳴りつけ、言い負かしてでも『同意』や『許可』さえ得れば、手荷物の確認やポケットの中のチェック、またはそれ以上を調べ尽くす為に交番やパトカーへ押し込む事も可能。 以上が警察官の職務質問の任意、建前だと思うのですが、どう思いますか? 【注意事項】信者の感情論いりません。

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回答(6件)

  • まぁ任意は建前でほぼ強制ですよね。 だけど職務質問の趣旨を考えたら致し方ない部分はあるかと。 だって怪しいから質問するんですよね。 あいつなんか怪しいから声かけよう! で、拒否されたとして、怪しいけど拒否されたからやめよう!さよなら!とはなりませんよね?笑 そんな事したら、怪しかったのに逃したのか?となります。 怪しいと感じたきっかけとなる疑惑が解消されない限りは相手を解放できないしすべきでは無いかと。 そして昔は恫喝して力で制すヤクザみたいな警官が多かったイメージですが、今は非常に腰の低い警官が多いですよ。 舐められてはいけないので、威厳はありますが、話し方はまろやかで反抗しなければ優しい人が多い。 怒鳴られたり無理矢理押さえ込まれる人っていうのは大人しく従わずに危険性のある行動をとって居た人でしょうしね。

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  • 警察側からしたら、任意だからと、被疑者の可能性が高い人物をそのまま行かせてしまうのは、それこそ職務怠慢という意識があります。 警察が動いている基準は、最高裁の判例です。 一番許容された判例は、鳥取県の米子市で起きた銀行強盗だったと思いますが、岡山かどこかで職質されて、荷物の開示を拒否。これを警察官が開示して中のお金を確認したというものです。 というような判例がいくつもあります。 個人的には、一時的拘束件権利みたいなものを警察に与えてもよいと思います。 アメリカなど「怪しい」で逮捕できてしまいます。逮捕してから調べて留置の必要がなければ釈放。何もなかったのと同じになります。 日本は逮捕=犯罪者という意識が強い社会のため、逮捕の要件も厳しく簡単に身柄拘束できません。つまり、「こいつすっげぇ怪しい。絶対なんか持ってる。行かせたらヤバイかも」と警察官が思っても逮捕の要件に合致しなければ行かせるしかありません。 やばいやつを一時的に引き留めて調べるような法律が必要かなと思います。

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  • 任意ってのは飽くまで民間寄りの弁護士なんかが広めた解釈で、法律の原文に任意とは書いてなく、警察に聞いても任意とは答えますが、論点は『強制は不可』であり、任意かどうかより強制と言えるかどうかで考えるべきです。 その上で『合理的に〜疑える者』が対象で『〜停止させ質問できる』ので、まとめると職質とは『警察が強制に至らない必要な範囲で一方的に行う行為』で、任意って解釈は忘れても差し支えないと言えます。 なので、例え同意あっても疑い無い者を検査するのは不可だし、パトカーへ押し込むのは強制なので不可です。

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  • 裁判例見るとよく分かります。 任意ではありますが、立ち去ろうとする対象者の前に立ちふさがったり、腕を持って立ち止まられたり、ポケットの上から触ること、 人目の多い所や交通の邪魔になる場合は場所を移動されることが出来ます。 犯罪検挙のためかなり警察寄りの裁判例が出ています。

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