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内定先企業に提出する前職の源泉徴収票について。 「入社年1月1日以降に収入がある場合は、入社年分源泉徴収票を提出してく…

内定先企業に提出する前職の源泉徴収票について。 「入社年1月1日以降に収入がある場合は、入社年分源泉徴収票を提出してください」と言われています。4月から働く場合は2024年の1月~ということですよね? 単発のアルバイトで5000円程だけ収入がありますが申告しないと脱税みたいになりますか? 源泉徴収票の貰い方がわかりません。普通は年度末に貰うものじゃないんですか?2023年の分はあるのですが。また、提出が2月中なんですけど、3月にバイトした場合はどうなるのですか?

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回答(1件)

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    ・2024年の1月~ということです。 ・単発バイトの場合は、日給9,300円以上の場合でないと源泉徴収(給料から所得税を引く仕組み)の対象になりません。 なので、1日働いて5,000円なら源泉徴収の対象ではないので源泉徴収票は発行されません。 ・年末まで籍があれば源泉徴収票は年末に発行されますが、年の途中に退職したら退職後1ヶ月程度で源泉徴収票は発行されます。 ・3月にバイトしたなら、3月のバイトの源泉徴収票と、12月か来年1月に貰える内定先企業の源泉徴収票を合わせて、来年確定申告(質問者さんが今年の収入をまとめて国に対して行う税金の手続き)してください。

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