解決済み
・2024年の1月~ということです。 ・単発バイトの場合は、日給9,300円以上の場合でないと源泉徴収(給料から所得税を引く仕組み)の対象になりません。 なので、1日働いて5,000円なら源泉徴収の対象ではないので源泉徴収票は発行されません。 ・年末まで籍があれば源泉徴収票は年末に発行されますが、年の途中に退職したら退職後1ヶ月程度で源泉徴収票は発行されます。 ・3月にバイトしたなら、3月のバイトの源泉徴収票と、12月か来年1月に貰える内定先企業の源泉徴収票を合わせて、来年確定申告(質問者さんが今年の収入をまとめて国に対して行う税金の手続き)してください。
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