副業は禁止されていませんが…。 複数事務所の禁止、競業の禁止、業務を行い得ない事件等のルールがあるので、一部で制限があるという認識で良いと思います。 一般の会社員をしながら、プライベートな時間で社会保険労務士業を副業的に行うのは特に問題になりません。会社に副業の許可を取りましょう。 これらのルールについては試験で確認されますから、合格する頃には自分で判断が出来る様になっているでしょう。 開業社労士が他の開業社労士の事務所に勤務して仕事を手伝うことや、社労士事務所以外の一般の事業所等に勤務することは可能でしょうか。 https://www.ibaraki-sr.com/faqs/faq_questions/view/26/c543e003cfc1860c7099bd8c2c17b6f1?page_id=12 社会保険労務士法人の社員は、法人とは別に自分の事務所を持つことはできますか。 https://www.ibaraki-sr.com/faqs/faq_questions/view/26/9a0a5780bcc8b1be8366e397209a0156?page_id=12
社会保険労務士法にも社会保険労務士会にもそんなルールはないため あとは、その社会保険労務士事務所や社労士法人の従業員については就業規則や役員については定款の内容次第かと。
Yahoo公式回答AIが嘘書いてたので思わず。 社労士法で専念義務も本業であることも副業禁止もないです。 そもそも登録してたって食えなければバイトするなり食い扶持稼がないといけないので。 大手企業を勤め上げて社労士取って、本業は大手企業の顧問(社労士としてではなく名誉肩書としてのやつ)で副業が社労士という人も60代には結構います。 社労士事務所で社員として働くのであれば、一般会社員同様にその事務所が禁止しているのかどうか次第です。
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