教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

行政書士試験の勉強中です。 過去問の出題で、何に対して聞かれているかがわからず、 解説を読んでも何を解説されているの…

行政書士試験の勉強中です。 過去問の出題で、何に対して聞かれているかがわからず、 解説を読んでも何を解説されているのかわからないため、問題文を噛み砕いた説明と、解説をしていただきたいです。A市は、風俗営業のための建築物について、条例で独自の規制基準を設けることとし、当該基準に 違反する建築物の建築工事については市長が中止命令を発しうることとした。この命令の実効性を 担保するための手段を条例で定める場合、法令に照らし、疑義の余地なく設けることのできるもの は、次の記述のうちどれか。 1 当該建築物の除却について、法律よりも簡易な 手続で代執行を実施する旨の定め。 2 中止命令の対象となった建築物が条例違反の建築物であることを公表する旨の定め。 3 中止命令を受けたにもかかわらず建築工事を続行する事業者に対して、工事を中止するま での間、1日について5万円の過料を科す旨の定め。 4 市の職員が当該建築物の敷地を封鎖して、建築資材の搬入を中止させる旨の定め。 5 当該建築物により営業を行う事業者に対して1千万円以下の罰金を科す旨の定め。

続きを読む

165閲覧

回答(4件)

  • 「A市は、風俗営業のための建築物について、条例で独自の規制基準を設けることとし、」 →風俗営業をするには、県知事(保健所がある市、区は市長、区長)の許可が必要ですから、規制基準を決めるのはA市(長)です。 市長は法律を作成できませんので、条例という地方自治にあったルールを決めます。 「当該基準に違反する建築物の建築工事については市長が中止命令を発しうることとした。」 →法律違反同様、条例に反するものは許可権者であるA市長が取り締まり、違反があるなら中止命令を出すというルールを定めました。罪刑法定主義のように違反した場合の処置も条例に定めておかなければ命令発出は出来ません。 「この命令の実効性を担保するための手段を条例で定める場合、法令に照らし、疑義の余地なく設けることのできるもの」 →実効性を担保する とは、中止命令を発出しても単に出すだけで無視されて工事を続けられてしまうような手段だと意味がないのでちゃんと効果のある手段を講じて下さい。ということです。 そこで選択肢1~5の案を考えたわけです。 ここで大事になるのが、行政代執行法第1条。 「行政上の義務の履行の確保は…この法による」と書かれています。 工事を止めさせる行政上の義務履行であるものの手段は法律によって定めなければなりません。 1の肢は代執行と書かれているので法律が無ければいけませんから、条例で勝手に定めることはできません。 2は公表する(晒す)ことは行政上の義務履行の確保の手段になり得ます。 違反していることを公表すると工事施工者の評判につながりかねないので施工者は従うことを余儀なくされることになるからです。 しかし、通例では公表は別に法律に定めがなくても条例で設定できることになっています。 3は金額がダメです。5万円の過料だけであれば設定できますが、命令無視を続けること1週間。 これで35万円になってしますので地方自治法14条に違反してしまいます。 4は道路封鎖は、私有地の敷地に実力行使しているので権力を振りかざしすぎています。条例ではできません。(行代法1条) 5は3と同じ地方自治法14条違反です。 2が行政書士試験では正解だと思います。 試験では肢の文章に多少疑義がある問題もあるので、他の肢が明らかに間違いであることで絞らなければいけません。

    続きを読む
  • 正解は2です。 これは条例で定められます。 過去問を繰り返し読み込み、問題と解説のポイントを見極めましょう。 問題のポイントが〇〇なら答えは△△と言う感じで 理屈より先にパターン化するのが、結果的に理解に繋がると私は思います。

    続きを読む
  • 正解は2っぽい。 (もう何年も前の合格知識です。間違ってたらゴメンなさい。問題を解く感覚の話をしますかね?) まず前提の課題文をよく読みます。 っで、「そもそも条例とは?」の知識が無いと、それらの選択肢を見ても選べ無いと思います。 「法律と条例の関係性や、条例はどこまで許されて作られるのか?とかその効力は?とかの、そういった方向性の知識のことです。」 ここをちゃんと勉強して理解している人だと、多分、感覚のようなもので(ある程度までなら?)解けると思います。 だから逆に、、、「〜〜〜」のような勉強をしていないと、そもそもこの問題をやっても、その解説を読んでも分からないと思います。 (問題文と、その5択と解説までを含めた噛み砕いた説明ですか?A4の2枚で、2000文字くらいの大学のレポート試験みたいになっちゃいますw。無理です。) ですから解く時の感覚で、そういう?そこのところ?をポイントとしているってことを理解してもらえれば、勉強につながるのかな?と思います。 >1 当該建築物の除却について、法律よりも簡易な 手続で代執行を実施する旨の定め。 除却って、何か怖くない?(言葉の本当の意味知ってたら、これだけでも多分いけます。) それも法律よりも簡単って、さらに怖くない? そんな条例を簡単に、ぼこぼこ作られてたら、たまったもんじゃない。 だからこの選択肢、多分、間違いで、、、問題がある!ってこと。✖️ >2 中止命令の対象となった建築物が条例違反の建築物であることを公表する旨の定め。 ふむふむ、何か最初に建物のためのルール(条例)も決めてて、それに違反したら中止命令がでるのね?(これもその条例の一部かな?) っで、もしもこの一連で中止命令が出たとしたら、、、その公表もするよ!ってことね。 それなら、最初の方のルールを守っていれば何も問題は無いことだし、もし公表までいったとしてもそれはそれで特別大きな問題にはならないかな? だからこの選択肢、多分、正しいんじゃないかな?、、、問題は無いかも?って感覚。○かな? >3 中止命令を受けたにもかかわらず建築工事を続行する事業者に対して、工事を中止するま での間、1日について5万円の過料を科す旨の定め。 これは、最初の建物のルールを破ってて中止も出てるってことね。(公表をするのかな?しないのかな?まあそれはここでは関係ないし、どうでもいいけど。) 1日に5万円を過料?科料?罰金みたいなもの?よく分からないけど、、、なんか怖い。その罰金が1日に100万円だったらどうなるんだろう? 多分、これは怪しいから、この選択肢は、、、間違いかな?問題有りで。✖️かな? >4 市の職員が当該建築物の敷地を封鎖して、建築資材の搬入を中止させる旨の定め。 これもなんだか物騒な話だよね。 封鎖って、誰も出入りをさせない!ってこと?市役所の人が直接行って見張りもするつもりかな?搬入を止めるってのも、無関係の業者さんらは急に聞いたらどうするのかな? そんな簡単に直接的な実行力を使われたら、たまったもんじゃないよね。こんなの条例に入れちゃダメでしょ。 これも怖いから、多分、間違いで、問題有り。✖️かな? >5 当該建築物により営業を行う事業者に対して1千万円以下の罰金を科す旨の定め。 これは、よく分からない話。 問題文の、違法な建物が全部建ち終わってからの話なのかな?何かもうこの時点で無理な話をしてると思うんだけど、、、何も知らずにテナントで入ってる事業者なんかにも、1千万円もの罰金を科すつもりってこと?10件入ってたらそれで1億円? 市も違法建築を知らないふりして建てさせて、そこで罰金を取りまくれば大儲けだね。鬼畜だね。 これは最初から何を言ってるのか分からないから、多分、数合わせだけで作った問題。だから間違いだし、問題有り!✖️

    続きを読む
  • 行政上の強制手段について、テキストで勉強してください。 A市はキャバクラなどのお店の建物が派手すぎると困るので、条例で国とは異なる基準をつくります。この基準に違反する建物の工事は市長が中止命令をすることができるようにしました。でもそれだけだと守られないので、いろいろな手段を条例で決めようと思います。法律上問題ないのはどれですか? 1 建物を壊すことについて、法律よりも簡単な手続きでできるようにする条例 × 行政代執行法1条で、法律で定めなければいけないと決まっています。 2 違法な建物を公表する条例 〇 公表するだけなら特に規制はないです。 3 中止命令を受けたのに工事をやめない業者に、1日5万円の過料を科す条例 × このような毎日過料を科すのを執行罰と言います。これは法律で定めなければいけないと決まっています。 4 市の職員が建物の敷地を封鎖して、材料を搬入できなくする条例 × このような規定を直接強制と言います。これは法律で決めないといけません。 5 違法な建物で営業する業者に対して1千万円以下の罰金を科す条例 × 条例でできるのは100万円までです。地方自治法14条3項

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

行政書士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

営業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#営業が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる