いいえ 違います 実務経験は電気工作物のにより変わります 最大電力500KW以上の自家用電気工作物であれば 無資格者でも実務経験になります ただし、電気主任技術者の監督の元、電気工事を行い承認が必要です 第2種電気工事士の場合 電気工事業の登録または届出がなければいけません 免状取得後、一般電気工作物の電気工事であれば実務経験が認められます 認定電気工事従事者認定証の場合 電気工事業の登録または届出がなければいけません 最大電力500KW未満の自家用電気工作物の低圧部の電気工事であれば 実務経験が認められます ただし、運用や点検、巡回業務は認められません 実務経験の判断は企業の最高責任者になります まずは上司や親方、電気主任技術者等に相談してください
仮免取って車乗り回せば単なる無免許運転なはずだけど、電工は会社に属してると有資格者みたいな行為をしても良いって事?んな訳ないだろ。 二種の範囲も実務に含めれますってことであって、当然二種免状取得日時以降のカウントにしか、なりえないよ。 当然二種では自家用電気工作物は工事出来ないからそこも含めることは出来ないよ。 そんな事よりも実務証明は自称じゃなくて会社の取締役印でしてもらうものだし、証明は義務じゃない。 自分一人でやった気になってないで会社に証明して貰えるのか聞くのがまずすることだろ。 あのさぁ、一種合格では実務に出来ない事を後から知ったから二種を受けた訳だろ? じゃあ、なんでそこから巻き戻って一種合格(のみ)の部分が良し、となると思うんだよ? おかしいだろ。 んなことは一種免状を申請したいって思ったときに確認しておかないか? 会社が証明出さん、出せんって言い出したらどうすんだよ? もう一度言うよ? 実務経験の申請は自称じゃない。しかるべき組織にしてもらわにゃならん。
工事に従事している期間ですが、一般用電気工作物の工事しかしていないのなら、2種を取ってからしかダメです。
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