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教員免許の取り直しについて教えてください。 学生時代に一般教養の科目を履修せず、教員免許が取れませんでした。20年以上…

教員免許の取り直しについて教えてください。 学生時代に一般教養の科目を履修せず、教員免許が取れませんでした。20年以上前の話です。 一般教養の科目は、今は情報機器などが増えたと聞きます。そこで、20年以上前の法律から今に至るまで、一般教養や教職に関わる単位数がどれだけ変更になったのか確認できるところはありませんか?名称も変更になったかもしれません。 大学は廃校で、学力に関するものは文科省が発行しれくれますが、今の法律のものでは出してもらえません。 お知恵を貸してください

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    取り直しではなく新規取得ですね。 その場合は経過措置で施行規則66条の6の科目以外の科目は追加不要かもしれません。 (施行規則66条の6の科目以外の所要資格を満たしている場合に限る) 学力に関する証明については、通常は新法への読み替えが可能ですが、廃校になった場合や教職課程を廃止した場合、一番最後に教職課程があったときの法律までにしか読み替えができません。 今は必要な単位が増えており、必要な科目の内訳も増えています。 ○教育実習中免3単位→5単位に変更 ○教職実践演習2単位必修 ○特別支援教育1単位必修 ○総合学習の指導法1単位必修 ○ICTを活用した教育方法1単位必修 これらの単位が必要なら教職課程の認可を受けた大学で単位を取る必要がありますが、教育実習と教職実践演習は科目等履修生は不可の大学がほとんどです。 (放送大学の単位は使用不可) 施行規則66条の6の科目のみ未習得なら教職科目の追加は不要な可能性があります。 それについては都道府県教育委員会に確認してください。 施行規則66条の6の科目はどこの大学でもOKです。 単位の変更は教育職員免許法施工規則をご覧ください。 (Web検索可能)

  • 学力に関する証明書を持って、教育委員会へ相談しましょう。 凄い親切に説明してくれます。 今の時期は忙しいので受け付けていないかもしれませんが、4月に入ったら相談してはどうでしょう?

    ありがとう:1

  • 旧法と新法を併せて取ることはできなかったはずです。もし大学が継続してあるなら、旧法の課程で取った科目を新法の課程で認定する「科目の読み替え」が必要になると思います(私はこれでえらい目にあった)。教職に関する科目と教科に関する科目の単位の取得が旧法で完結していれば、あとは「教育職員免許法施行規則第66条の6」の科目(日本国憲法 2単位、体育 2単位、外国語コミュニケーション 2単位、数理、データ活用及び人工知能に関する科目 又は 情報機器の操作 2単位)を取得すればよかったと思います。大学の廃校がはなしをややこしくしています。

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