解決済み
取り直しではなく新規取得ですね。 その場合は経過措置で施行規則66条の6の科目以外の科目は追加不要かもしれません。 (施行規則66条の6の科目以外の所要資格を満たしている場合に限る) 学力に関する証明については、通常は新法への読み替えが可能ですが、廃校になった場合や教職課程を廃止した場合、一番最後に教職課程があったときの法律までにしか読み替えができません。 今は必要な単位が増えており、必要な科目の内訳も増えています。 ○教育実習中免3単位→5単位に変更 ○教職実践演習2単位必修 ○特別支援教育1単位必修 ○総合学習の指導法1単位必修 ○ICTを活用した教育方法1単位必修 これらの単位が必要なら教職課程の認可を受けた大学で単位を取る必要がありますが、教育実習と教職実践演習は科目等履修生は不可の大学がほとんどです。 (放送大学の単位は使用不可) 施行規則66条の6の科目のみ未習得なら教職科目の追加は不要な可能性があります。 それについては都道府県教育委員会に確認してください。 施行規則66条の6の科目はどこの大学でもOKです。 単位の変更は教育職員免許法施工規則をご覧ください。 (Web検索可能)
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