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正社員の求人を出したところ留学生から応募があり アルバイトだと卒業したら辞めて帰国しなければならないので 正社員にな…

正社員の求人を出したところ留学生から応募があり アルバイトだと卒業したら辞めて帰国しなければならないので 正社員になって日本に残りたいとの志望動機が書いてありました。日本人と同じように普通に採用したら、その方は日本に在留することができるのでしょうか?在留できたとして、仕事を辞めたら帰国しなければならいのでしょうか? ご教示ください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    留学生でも、職種や学部の内容が一致すれば、就労する事は出来ます。 学生の時に学校を卒業する事を条件に内定を出せば、就労の在留資格に変更することが出来ます。 在留資格に該当する職種で無いと、就労させることが出来ませんので、どのような留学生なのか確認して、出入国在留管理局とハローワークと団体に相談して下さい。 団体側からも説明は有るとは思いますが、基本的に就労して永住者申請を出来る状態になるまでは、仕事を辞めてしまうと在留資格を失う可能性が有ります。概ね3ヶ月以内に再就職しませんと、在留資格を失う危険が有ります。 永住者申請をする為には、10年以上の日本在留と税金と年金と社会保険の完納が条件となります。 永住者になると、就労制限は無くなりますので、ほとんどの職種に就くことが出来ます。

  • 日本人と同じ様に採用しては駄目です。 留学ビザで来た人は特例を除いて就労出来ません。就労のためには就労ビザへ変更が必要であり、それまでは入社出来ません。この手続きには3ヶ月程度掛かります。 また、就労ビザでも単純労働での理由では許可されません。 レジ、品出し、陳列、簡単な販売、清掃、ホテルの客室清掃 ドライバー、警備員、建設現場労働者、工場作業員 販売、ウェイトレス、調理補助、フロアの接客担当、洗い場 などが該当します。 質問者さんの職種と募集職種が何か判りませんが、単純に雇うと不正取得に巻き込まれる可能性があります。

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    なるほど:2

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