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行政書士試験の勉強中です。 2つの判例の違いがわからず、なぜ片方では再申請可、もう片方は不可なのか教えてください。 …

行政書士試験の勉強中です。 2つの判例の違いがわからず、なぜ片方では再申請可、もう片方は不可なのか教えてください。 最判昭62.2.20 ●同一住民による同一内容の住民監査請求の可否結論:再申請できない https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55188 最判平10.12.18 ●適法な住民監査請求が不適法として却下された場合 結論:再申請できる https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52256

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回答(2件)

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    >最判平10.12.18 ●適法な住民監査請求が不適法として却下された場合 結論:再申請できる 適法な住民監査請求にもかかわらず、それが不適法として却下されてしまった場合には、、、改めて再申請ができる。 って考えれば、これは納得できますよね? っで、もう一つの上の方は、、、何も問題が無い場合には、同じ請求をしちゃダメだよ!って言ってるだけだと思いますよ。

  • 最高裁判所昭和62年2月20日の判例では、同一住民による同一内容の住民監査請求が却下された場合、再申請はできないとされています。これは、一度却下された請求が再度提出されることで行政手続きが無駄に繰り返されることを防ぐためです。 一方、最高裁判所平成10年12月18日の判例では、適法な住民監査請求が不適法と誤って却下された場合には、再申請が可能とされています。これは、行政の誤りにより適法な請求が却下された場合、その誤りを是正するために再申請を認めるべきだという考え方に基づいています。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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