解決済み
基準点測量についての質問です。作業規定の準則の基準点測量の項目に「3級基準点測量及び4級基準点測量における既知点は、厳密水平網平均計算及び厳密高低網平均計算又は三次元網平均計算により設置された同級の基準点を既知点とすることができる。ただし、この場合においては、使用する既知点数の2分の1以下とする。」 とありますが、この意味を教えてください。 よろしくお願いいたします。
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例えば、4級基準点測量をする場合、原則、与点は3級以上ですが、その条件を満たせば4級も与点として使うことができる。 例えば使用与点が全部で5点、その内3点が3級、2点が4級とかできる。(5点×1/2以下=2点以下) その2点の4級は厳密網で計算されていることが条件。
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上級の基準点ばかりでなく、同級のそれを与点に使えるという緩和条件が半数以下というだけ。
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