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基準点測量についての質問です。

基準点測量についての質問です。作業規定の準則の基準点測量の項目に「3級基準点測量及び4級基準点測量における既知点は、厳密水平網平均計算及び厳密高低網平均計算又は三次元網平均計算により設置された同級の基準点を既知点とすることができる。ただし、この場合においては、使用する既知点数の2分の1以下とする。」 とありますが、この意味を教えてください。 よろしくお願いいたします。

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    例えば、4級基準点測量をする場合、原則、与点は3級以上ですが、その条件を満たせば4級も与点として使うことができる。 例えば使用与点が全部で5点、その内3点が3級、2点が4級とかできる。(5点×1/2以下=2点以下) その2点の4級は厳密網で計算されていることが条件。

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  • 上級の基準点ばかりでなく、同級のそれを与点に使えるという緩和条件が半数以下というだけ。

  • 要約 一定の計算方法によって設置した(求めた)基準点は、同級の基準点測量の既知点として半数以下で使用できる。 通常3級4級基準点測量で使用する既知点は上位の基準点です。 3級なら2級基準点以上 4級なら3級基準点以上 例えば 新しく4級級基準点を単路線方式で10点設置する場合。 既知点は3級基準点が2点必要。 ただし、上のルールを使用すると3級1点と4級1点で設置できる。

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