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ネイルサロンでスタッフに業務委託として働いてもらいたいのですが、完全歩合ではなく固定給プラス歩合で働いてもらうとなると業務委託ではなく雇用という形にしなければならないのでしょうか?
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業務委託と雇用の違いは、指揮命令権の有無や働く場所・時間の自由度などにあります。固定給プラス歩合でも業務委託は可能ですが、働く時間や場所を厳密に指定すると雇用とみなされる可能性があります。具体的な条件については、労働法専門の弁護士や社労士に相談することをお勧めします。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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