主任捜査官の場合、人事院規則九-六により、「俸給の調整額1」というのが付きますので、公安職(二)俸給表職務の級4級で1か月11,300円、同3級で1か月10,200円です。 これにも、検察庁によって、地域手当(20~3パーセント)が加算されることがあります。 東京都区内(霞が関、墨田分室)では、20パーセント増し増しで、同4級で、 税引き前13,560円が年14回支給されます。 もちろん、これは、所得税、復興特別所得税及び住民税を引かれる間の「額面」の金額ですが…。 民間でいう賞与、いわゆる冬と夏のボーナスである年2回の期末手当+勤勉手当にも加算されますし、退職時に検取事務官なら、退職手当にも加算されます。 4級以上の統括捜査官、次席捜査官、首席捜査官は、いわゆる管理職手当である「俸給の特別調整額」が付きますので、検取事務官が発令されても、増額はありません。
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