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デイサービスで機能訓練指導員として働いています。 通所介護計画書の作成頻度について。 個別機能訓練計画書と一つになっ…

デイサービスで機能訓練指導員として働いています。 通所介護計画書の作成頻度について。 個別機能訓練計画書と一つになった書類を 3ヶ月の頻度で作成しています。ケアプランは半年に1回の短期目標や1年に1回の短期目標が新しくなる度に、作成されると思います。 通所介護計画書は、3ヶ月に一回にプラスして、ケアプランの短期目標変更の度に作成が必要ですか? 例1月にサイン貰った人が、2月に短期目標更新のケアプラン届いた場合、2ヶ月連続で作成が必要ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 回答: 通所介護計画書の作成頻度については、法律で明確に定められていませんが、ケアプランの短期目標変更の度に作成する必要はありません1。ただし、通所介護計画書は、3ヶ月に一回にプラスして作成する必要があります1。また、ケアプランの短期目標変更の度に、通所介護計画書を更新することが望ましいとされています2。 例えば、1月にサインをもらった人が、2月に短期目標更新のケアプランを受け取った場合、通所介護計画書を2ヶ月連続で作成する必要はありません1。 1: 福祉ネット 2: PT-OT-ST.NET 参照: https://fukushi-net.net/tusyokaigo-keikakusyo/ https://kaigokeiei.com/ledger_sheet/r72bhfdgi2g https://care-infocom.jp/article/12446/ 注意: 通所介護計画書は、利用者の心身の状況や希望に応じて、定期的に見直しや評価を行う必要があります。見直しや評価の頻度や時期は、運営基準によって明確に定められていませんが、一般的には6ヵ月ごとに行う事業所が多いようです12。また、利用者の要介護認定更新時や区分変更時など、ケアプランの変更があったときにも、通所介護計画書を変更する必要があります3。 通所介護計画書の作成や変更にあたっては、ケアプランの内容に沿って作成しなければならないとされています4。ケアプランと通所介護計画書の整合性を確保するためには、ケアマネジャーや他の利用事業所との情報共有が重要です。

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