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貸金業取扱主任者の試験勉強中です。 ふと、思ったのですが…。 融資してから返済までの期間が2か月以上先になるよう…

貸金業取扱主任者の試験勉強中です。 ふと、思ったのですが…。 融資してから返済までの期間が2か月以上先になるような貸付は、貸金業法上、可能なんでしょうか?「初めての人は1カ月間、利息0円」 という勧誘をしている会社はありますが、支払日を自分で決められるサービスって無いですよね。 テキストを読んでも、利息が付くのが当たり前の書き方ですし、商品購入の分割払いならスキップ払いとかがあるのに、お金を借りる場合のスキップ払いはダメなのはなぜ?が分かりません。 気になって、勉強に身が入らないので、どなたかお詳しい方がいらしたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • 法律上は弁済サイクルを自由に交渉できる事は可能(民法521条契約の自由の原則)。 しかし、不特定多数を扱う消費者金融にあっては、顧客毎に個別に弁済サイクルをするのは管理が非常に煩雑となりコストもかかるので、原則は貸金業者が定める弁済サイクルを貸付条件として行っています、交渉余地はない。 その様なやり方も民法521条にて問題はありませんし、一定の一方が用意した約定において行われる契約を「定型取引(約款)」と、規定し2020年4月1日施行の改正民法で明文化しています。 利息を取るのはあたり前です。 それが貸金業者の利益ですから、利息無しで貸したら利益なんかありませんけど(当然に元本が弁済されなければいくらでも利息を貰おうが赤字)。 それすらもわかりませんか?

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