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教えてください。 マンション管理員検定で下記の事に関して記述式で回答するのですが上手にまとめる事が出来ません。誰か模範…

教えてください。 マンション管理員検定で下記の事に関して記述式で回答するのですが上手にまとめる事が出来ません。誰か模範解答お願いします。【区分所有法及びマンション管理適正法がマンション管理員の業務と関係すると思われる事を800文字で記述しなさい】

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    まず、区分所有法第2条及びマンション管理適正化法(以下「適正化法」という。)第2条に定める用語の定義を確実に覚え、受託契約における管理業務の具体的な対象範囲と管理者等の住居を把握することが重要です。 次に、受託契約書や重要事項説明書の他、管理組合の規約や集会の議事録、帳票類、修繕履歴等をきちんと保管し、管理者等から指示があったときは素早く当該書類を提示できるように整理しておかなければなりません。 そして、区分所有法第17~18条に定める共用部分の変更行為と保存行為の違いを充分に把握し、管理員業務としてできる行為の程度をわきまえておかなければなりません。 さらに、区分所有法第43条に定める集会の招集があった場合には、同法第35条第1項に定められた期日までに、また同35条に定められた方法で集会招集通知をマンション居住の区分所有者には所定の郵便受けに確実に投函し、または、マンション内掲示板に同通知書を掲示するようにしなければなりません。また、同法第39条第2項の定めにより区分所有者が事前に提出した議決権行使書や代理人を指定する書面は、紛失しないように集会当日まで保管し、確実に議長に手渡さなければなりません。 また、区分所有法第44条では、占有者の意見陳述権が認められているので、もし集会招集通知の配付・掲示後に占有者から希望があれば、その旨の案内をし、管理者等に報告することも必要です。 最後に、適正化法80条に定められた秘密保持義務については、管理業者から派遣された管理員にも当然のこととして同義務が課せられているので厳重に注意することが必要です。とりわけ、区分所有者の個人情報やプライバシーに関すること、名誉を棄損する恐れのあることは軽々に他言してはなりません。たとえ区分所有者との日常会話であっても注意が必要です。(774文字)

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