短期バイト側は税率乙で計算されてるから 年末調整先の源泉徴収票と合わせて確定申告 これで還付があると思うけど短期バイトを 調子に乗って増やすと、親の扶養から 外れたりして面倒になるから慎重にね
令和6年分の扶養控除申告書を長期のバイト先に提出していれば 長期のバイト先では年末調整しなければいけません 意味が有るとか無いとかの問題ではありません 短期のバイト先では扶養控除申告書は提出できませんから 支給金額に関わらず所得税が引かれますが年末調整はされませんから 自分で確定申告しないと引かれ過ぎた所得税は還付されません 確定申告する時は年末調整済みの給与と年末調整されていない給与 とも申告しなければなりません 所得税の還付が不要であれば確定申告も不要です 掛け持ちの事実を長期のバイト先に言うかどうかは 長期のバイト先の規則次第です
年末調整か確定申告してるんですか?
年末調整は複数で働いた場合は無意味です。本来なら確定申告は必要ですが、合計で103万以下ならそもそもが税金発生しないので確定申告しなくても特段の問題はありません。 ちなみに、給料から税金が引かれて支給されることもあると思いますが、その場合は税金引かれる前の金額の合計で103万以下にしないといけませんのでご注意ください。
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