解決済み
ユニック車について質問です。 人間が2人います。 片方は運転免許しか持っていません もう1人は運転免許はないですが玉掛けやクレーンの免許を持っていますこの場合クレーンに関する仕事は法律上行えるのでしょうか?
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運転免許と玉掛けやクレーン免許は全く違いますから問題ないのでは? 運転免許→道路交通法 玉掛けとクレーン→労働安全衛生法 つまり人件費の事は考えないとしますと トラックを現場まで運転する専属運転士とクレーン作業を専属で従事する人がいれば問題無しという事になりますね。
行動を運転するための運転免許とクレーンと荷掛けの玉掛けの特別講習免許があれば、鬼に金棒です! ちなみに、クレーンの運転は運転免許だけしかもっていない人は、操作できません。 また、私有地の中であれば運転免許を持たない人も道交法適用外なので無免許運転とはなりませんが、会社が取り決めた就業規則が作業においては優先します。
二人一組なら問題なく作業できますね。
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