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社労士の試験勉強中の者です。 労災保険の特別加入について教えてください。

社労士の試験勉強中の者です。 労災保険の特別加入について教えてください。労災保険は原則一人でも労働者を使用する場合は強制加入となりますが、第一種特別加入者(中小事業等)が用意されている理由はなんでしょうか? 例えば金融業は50人以下であれば特別加入できますが、そもそも金融業であっても1人でも使用していれば強制加入ではないのでしょうか? ご教示のほど宜しくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    勘違いしているようですが、 中小企業の労働者は労災保険に加入します。 中小事業主等の特別加入というのは、労災保険に加入できない ・事業主 ・家族従事者 ・法人の場合、代表者、役員 が対象です。

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