回答終了
児童指導員任用資格を取るに当たってデイとデイを掛け持ちでやってた場合両方から日数証明をもらって合算して使えるんでしょうか? 他の質問で都道府県によるとありましたが、大阪府ではどうでしょうか。
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1日当たりの時間数は決まっていないので、少しでも勤務した日は、1日でカウントできると思います。 ただし、同じ日に複数の事業所で働いた場合、重複して合算することはできません。
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