教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

児童指導員任用資格を取るに当たってデイとデイを掛け持ちでやってた場合両方から日数証明をもらって合算して使えるんでしょうか…

児童指導員任用資格を取るに当たってデイとデイを掛け持ちでやってた場合両方から日数証明をもらって合算して使えるんでしょうか? 他の質問で都道府県によるとありましたが、大阪府ではどうでしょうか。

104閲覧

回答(1件)

  • 1日当たりの時間数は決まっていないので、少しでも勤務した日は、1日でカウントできると思います。 ただし、同じ日に複数の事業所で働いた場合、重複して合算することはできません。

< 質問に関する求人 >

児童指導員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる