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普通自動車免許を四年間取られなくなったのですが、大型特殊免許は取れるのでしょうか? また取得した場合、公道をクレー…

普通自動車免許を四年間取られなくなったのですが、大型特殊免許は取れるのでしょうか? また取得した場合、公道をクレーン車などで走れますでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • 免許取り消し処分は、運転する区分を限定せず、すべての運転免許資格について、取り消しとなり、欠格期間は、全ての運転免許区分に対して適用されます。 投稿者さんは普通自動車運転免許を所持している状態で、取り消し処分を受けたのだと思いますが、この普通自動車運転免許に対してのみではなく、運転免許証が与えられるすべてのものに対して行われますので、欠格期間を残している状態では、どんな免許も取得することができません。

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  • 免許証取り消しでしょ。 裁判所が決めた年数ですよ。 取れる筈がないでしょ。。

    1人が参考になると回答しました

  • >普通自動車免許を四年間取られなくなったのですが その様な決まりは無です どの様な事なのか説明してもらわないと回答できません 通常の違反による欠格期間は 運転免許が取れな期間です。 運転免許なので原付も大特もすべての運転免許です

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  • 悪質な交通違反等を理由に運転免許の欠格期間が設定されたのであれば、その欠格期間が明けるまでは、警察が管轄する全15種の運転免許のいずれも受験をすることはできません。ただしそれ以外の運転のための資格、例えば船舶免許や厚労省が管轄する建機などの操作資格については、何の制限もかかりません。

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