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社労士の勉強を始めたばかりなのですが、労働協約、労使協定、がぜんっぜん覚えられません!! バカでも分かるように、めっちゃ…

社労士の勉強を始めたばかりなのですが、労働協約、労使協定、がぜんっぜん覚えられません!! バカでも分かるように、めっちゃくちゃ簡単に教えてください…。あと、就業規則又はそれに準ずるもの〜とかよく出てくると思うんですが、「それに準ずるもの」って何のことなんですか!! 具体的に言ってもらえないと覚えられないよ〜!泣 ってなってます。上手く飲み込むコツを教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    社労士の勉強であれば、分からない言葉が出て来る度に止まっている暇はありません。 >バカでも分かるように、めっちゃくちゃ簡単に教えてください… とのことなので、このタイミングで違いを説明する方が却って混乱すると思います。 「労使協定とは何か」「労働協約とは何か」などという問題は出ないので、当座は「労使協定」は黄色、「労働協約」は緑色くらいに覚えておいておけば良いです。 「就業規則その他これに準ずるもの」も同様に「そういうものがある」とだけ覚えておけば良いです。 勉強を進めて行けば出て来るし、問題集を何度も解くことになるので試験の頃には理解できるので焦らないで下さい。

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  • 就業規則は10人以上の事業場の場合に作成義務があり、10人未満の場合は、作成義務はなく社内規定でも良いので、これが「就業規則に準ずるもの」になります。 初学だとおそらく解らないのが普通です。 私の経験ですが、 テキストを理解できるまで読むことです。解らなければ詳しい市販テキストや受験雑誌で補うことです。 苦労して理解すると、なぜだか速く記憶に定着でき実力がつきます。

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  • 労働協約=労働組合の代表者あるいは労働組合から委任された者と使用者が取り交わした労働条件を書面にまとめたものです。労働協約の労働条件は組合員に効力が発生します。例外もあり。 労使協定=本来、労基法違反になる内容も免罰効果として、罰を受けないようにするためのものです。例:時間外労働、休日労働は本来 労基法違反だけど、労使協定によって違反にならなくなる。 準ずるもの=常時10人以上いれば就業規則、10人未満の事業場なら就業規則に準ずるものとなります。

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