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コンカフェで日払い手渡しで働いています。給料を受け取る際毎回源泉徴収で10%引かれているのですが扶養内(103万円以下)のため源泉徴収されたお金を返して欲しいのですがオーナーに聞いたところ雇用ではなく外注のため確定申告をしてと言われました。 この場合個人で確定申告を行えば源泉徴収された分のお金は返ってくるということでしょうか?また、お金はお店ではなく税務署から受け取るということでしょうか?
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扶養内は所得48万円以下ですよ それであれば税務署から還付されます
>扶養内(103万円以下)のため 給料なら、給与所得控除55万が使えるので103万ですが、 個人事業主の事業所得なので、給与所得控除は使えません 事業所得を得るための経費を計上することにより、 事業収入から経費を控除できます。残額が、事業所得です。 全ての経費を証明する必要があります。 給与所得や事業所得が合計48万以下なら、親の扶養範囲内です。 また、主は事業所得が、48万+主の負担した社会保険料以下なら 所得税は非課税になります。 確定申告により、税務署から還付されます。 ご認識の通りです。
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