教えて!しごとの先生
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ガールズバーで働いているのですが、休憩と言われているのに外で立って客引きをしろと言われます。

ガールズバーで働いているのですが、休憩と言われているのに外で立って客引きをしろと言われます。(休憩中は時給は発生せずボランティアになります)(お店的には自分がお客を連れてこないのが悪いみたいな感じです)これは労基に引っかからないのでしょうか?休憩と言われるのはLINEでその証拠はあるのですが、休憩してると外に立ってと言われるのは口頭です。どうにか訴えることはできないでしょうか??

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回答(3件)

  • 水商売は雇用契約じゃないって形になってることがほとんどなんで、労基は介入出来ないです。 法的に戦うことは可能ですが、めんどくさいだけで、何の得もないです。 だからみんなすぐ辞めていくんですよ。

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  • キャストなら業務委託のはずですよね、だったら労働基準法は原則適用されません。それと業務委託には休憩もありません。 労基だの訴えるのだの考える人は水商売向いてません、労働基準法に守られたしっかりした雇用関係を結んでくれる職場で働いてください。

    なるほど:1

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