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危険物取扱者乙四の特殊引火物の定義の文章なのですが、写真の青矢印で示した、「で」はおかしくないですか? 特殊引火物の表を…

危険物取扱者乙四の特殊引火物の定義の文章なのですが、写真の青矢印で示した、「で」はおかしくないですか? 特殊引火物の表を見ると、「で」ではなく「か」でなければいけない気がします。この差は大きいです。試験の問題文で混乱するかも。

補足

質問しておいて、ご回答文を吟味できていません。受験日が近すぎのため。 落ちたら、二度目のチャレンジの時の受験勉強時にしっかり読みます。すみません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • なぜわざわざ二硫化炭素という具体的品名を法律に規定しているのか?なぜわざわざ引火物に「特殊」を冠につけてるのか?定義を一語一句覚えるのも大事ですが、全体を見ましょう。二硫化炭素は液比重が1.3あるがゆえに沸点が-46度と特殊引火物の中では高い。また引火点がかなり低いのに液比重が1.3あるとどうなるでしょう。水より重いということは空気よりさらに重いということになります。つまり引火したときにそこに超重たい二硫化炭素という引火点の超低い燃料が揮発しにくく留まり続けて燃焼するのです。だから「特殊」なんですね。だから二硫化炭素をわざわざ法律の条文につけてるんですね。そもそも特殊という言葉は一つの定義に収まらなく例外があること位、日本語の意味を考えたらわかるはずです。

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  • 質問者さんは、二硫化炭素CS2の沸点が46℃で、「沸点が40℃以下」の条件を満たさないからおかしいと思ったのではないでしょうか。 「引火点ー20℃以下で沸点40℃以下」の条件が適用されるのはジエチルエーテル、二硫化炭素「以外」の物質です。 ジエチルエーテルと二硫化炭素は物性どうこうではなく、最初から物質(物質名)特殊引火物に指定しているのです。

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  • 消防法の条文がこのようになっています。 消防法 別表第1 備考 十一 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他一気圧において、発火点が一〇〇度以下のもの又は引火点が零下二〇度以下で沸点が四〇度以下のものをいう。

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  • で、で正しいのでは。 か、になってしまうと引火点-20℃ってだけか 沸点-40℃以下ってだけで特殊引火物扱いになってしまいますし。

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