なぜわざわざ二硫化炭素という具体的品名を法律に規定しているのか?なぜわざわざ引火物に「特殊」を冠につけてるのか?定義を一語一句覚えるのも大事ですが、全体を見ましょう。二硫化炭素は液比重が1.3あるがゆえに沸点が-46度と特殊引火物の中では高い。また引火点がかなり低いのに液比重が1.3あるとどうなるでしょう。水より重いということは空気よりさらに重いということになります。つまり引火したときにそこに超重たい二硫化炭素という引火点の超低い燃料が揮発しにくく留まり続けて燃焼するのです。だから「特殊」なんですね。だから二硫化炭素をわざわざ法律の条文につけてるんですね。そもそも特殊という言葉は一つの定義に収まらなく例外があること位、日本語の意味を考えたらわかるはずです。
質問者さんは、二硫化炭素CS2の沸点が46℃で、「沸点が40℃以下」の条件を満たさないからおかしいと思ったのではないでしょうか。 「引火点ー20℃以下で沸点40℃以下」の条件が適用されるのはジエチルエーテル、二硫化炭素「以外」の物質です。 ジエチルエーテルと二硫化炭素は物性どうこうではなく、最初から物質(物質名)特殊引火物に指定しているのです。
で、で正しいのでは。 か、になってしまうと引火点-20℃ってだけか 沸点-40℃以下ってだけで特殊引火物扱いになってしまいますし。
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