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職業訓練前についてです。 この度11月末に自己都合で退職し、とんとんで行けば1月開講の職業訓練に通う予定です。所定…

職業訓練前についてです。 この度11月末に自己都合で退職し、とんとんで行けば1月開講の職業訓練に通う予定です。所定給付日数は90日だと思われます。 以下認識のすり合わせをしたいです。訂正や付け加えがあればよろしくお願いいたします。 ①本来給付制限がかかり2ヶ月後の2月から給付スタートする(2、3、4月分の失業手当が貰える)のが開講とともに1月から給付スタートとなる(1、2、3月の職業訓練給付金)。 ②失業手当と職業訓練給付金をフルMAXで貰うとしたら、2月に失業手当をもらい、3月開講で職業訓練給付金を3、4、5月で貰う計120日分がベスト。 ③1月開講なので12月末まで短期バイトしようと思ってるのですが、週20時間未満で1日4時間未満あれば職業訓練給付金に何も響くことは無い。 追伸 ・御貯金がもう目を瞑りたいくらいの金額しかないのでなるべく早く、少しでもお金が欲しい次第です。 保険料高すぎて...貯金なくて...②のパターンができるほど悠長なこと言ってられないのが現状です... 年金は一旦免除しようと考えています...税金高いですね ・週20時間4時間未満のバイトでおすすめ等あればそちらも回答いただけると幸いです。 例:ヤマト運輸の早朝バイト(朝5時〜8時とかがあるそうですね)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご質問に対する理解と認識のすり合わせを行いますが、まず初めに、個々の状況によって手続きや条件が変わる可能性があるため、最終的な確認は公的機関や相談窓口に直接お問い合わせいただくことが重要です。以下、一般的な情報を元に、質問に対する回答を行います。 ① 本来の給付スタート時期について: 通常、給付制限がかかり2ヶ月後から給付が始まるケースが多いですが、職業訓練の場合、開講と同時に給付が始まることがあるようです。ただし、具体的な条件は都道府県や雇用保険の規定によるため、確定的な情報は公的機関で確認が必要です。 ② 失業手当と職業訓練給付金をフルMAXで貰うタイミングについて: 通常、失業手当と職業訓練給付金を併用する場合、給付期間や支給額などを考慮しながら計画する必要があります。開講前に失業手当をもらい、職業訓練給付金はその後に受け取るのが一般的ですが、具体的な計画は公的機関で相談が必要です。 ③ バイトの影響について: 通常、週20時間未満、1日4時間未満の短時間のアルバイトは、職業訓練給付金に影響が出にくい場合があります。ただし、雇用保険法の規定や雇用保険の給付条件を確認し、具体的なアルバイト先においても確認が必要です。 追伸の点について: 年金や保険料の免除、税金の対策については、税理士や社会保険労務士などの専門家のアドバイスを受けることが重要です。また、バイトの選択についても、自身の体力やスケジュールに合ったものを選ぶことが重要です。 最終的な判断や計画については、所在地のハローワークや雇用保険事務所などで相談を受けると良いでしょう。

  • 通常、待期や諸手続きがあるので、 訓練がないなら給付は3月入金でしょう。 1月開講訓練に行ければ、 2月に給付で延長が取れるかもです。 手続きによりますが。 受講給付金は、 失業給付のない人向けですので 要確認ですね。 そこらは、 ハロワで詳しく聞いた方が良いでしょう。

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  • 失業給付を貰うのであれば、訓練給付金は貰えません。 失業給付を貰う場合、職業訓練に行くことで前倒しで貰うことも可能です。 バイトは、週20時間未満であれば、1日4時間以上でもOKです。ただし、認定日にはバイト申告が必須になります。 年金は、免除が可能になりますが、健康保険は免除されませんね。

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