教えて!しごとの先生
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私は今フリーターでアルバイトをしているのですが12月だけ短期で他のバイトも掛け持ちしようと思っています。

私は今フリーターでアルバイトをしているのですが12月だけ短期で他のバイトも掛け持ちしようと思っています。その場合もう既に年末調整はバイト先でしてしまっていて、掛け持ちの方の給料は自分で確定申告しないといけないのでしょうか?

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回答(1件)

  • まず、その短期のバイトの給料日はいつですか? 12月中なら今年の収入になりますが、翌月の1月払いなら来年の収入です。 今年の収入が103万円以内なら確定申告はしなくてもいいです。 ただ、短期バイトの給料から税金が引かれるので、その税金を返してもらいたいなら確定申告は必要です。 今年の収入が103万円以上なら確定申告しなければなりません。 確定申告は今年の収入全部に対して行ないます。なので年末調整したメインのバイトの給料も合わせて行ないます。 確定申告に必要なのは、それぞれのバイト先からもらった源泉徴収票(1年間の給料と税金の額を記した紙)です。 メインのバイト先からは12月か来年1月に貰えます。 短期のバイト先からは給料と一緒か、それとは別に給料を貰ってから1ヶ月以内のどちらかで貰えます。

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