現役公務員です。 形式的には地方自治法第168条に定める会計管理者が市長の直属の補助機関として上位になります。 しかし、実質的には副市長の直下に位置する局長または部長に権限があります。 以下のURLをご参考にどうぞ。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067 https://www.soumu.go.jp/main_content/000451027.pdf
局長や部長です
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