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大学1年でアルバイト扶養控除していて、年103万は超えないのですが、月88000円を今4ヶ月間超えてしまっていて、今月も…

大学1年でアルバイト扶養控除していて、年103万は超えないのですが、月88000円を今4ヶ月間超えてしまっていて、今月も超えてしまう予定です。その場合社会保険に強制加入しなければ行けないのでしょうか。また3ヶ月、月108333円超えるとどうなるのでしょうか。教えて欲しいです

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者さんが昼間の大学に通学している学生なら、「88,000円超えたら社会保険加入」は関係ありません。 「88,000円超えたら社会保険加入」の条件の中に、「(昼間の学校の)学生でないこと」という条件があるからです。 夜間の大学に通ったり、通信制の大学で学んでいる学生ならこの条件を満たすので、「88,000円超えたら社会保険加入」の対象になります。 質問者さんの親がサラリーマンなどの会社に雇用される形式で働いているなら、質問者さんは親が雇用されている会社や業界の健康保険に無料で入っています。 今持っている健康保険証を見てください。 「全国健康保険協会 ○○支部」とか「○○健康保険組合」、「○○共済組合」と保険証に書かれているのが質問者さんが無料で入っている健康保険です。 3ヶ月、月108,333円を超えると、「自分で稼げる人なんだから無料で入れてあげない」ということでこの健康保険から追い出されます。 日本に住んでいる人は何らかの健康保険に入らないといけません。 なので今まで入っていた健康保険を追い出された質問者さんは、お住まいの自治体がやっている国民健康保険という健康保険に入って自分で保険料を払うことになります。

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