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第一種普通免許を2021年12月4日に免許を取得しました。すでに初心者期間は過ぎています。この場合2023年12月3日以…

第一種普通免許を2021年12月4日に免許を取得しました。すでに初心者期間は過ぎています。この場合2023年12月3日以前でも第一種中型自動車の免許の交付は受けられるのでしょうか?2023年11月20日などでも交付されるんですか? 「2年経過」がいまいち理解できてないので詳しく解説お願いします。

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回答(2件)

  • できません。 普通自動車免許の取得が2021年12月4日なら、中型自動車免許の仮免許試験の受験が可能になるのが2023年12月「5日」です。2年経過とは、免許歴が満2年以上になる(3年目に入る)ことで、しかし免許歴の計算は民法の暦日計算規定により「初日不算入」で計算をしますので、免許歴が2年に達するのが2023年12月4日の24時です。それを過ぎないと受験資格が発生しません。また、その日になっても「仮免許」の受験資格が発生するだけで、本免許はまだ先です。 加えて、指定教習所は入所の時点で免許歴2年を求めてくることがありますので、実質的には12月5日以降でないと中型免許取得を「始められない」でしょう。 なお、免許歴が1年以上あれば「特定教習」の受講で中型・大型・二種を受験できる制度が始まっていますが、数十時間の講習と数十万円の費用がかかります。来月に免許歴の条件を達する人がわざわざ受ける価値はないでしょう。

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  • 教習所 でも 試験場(免許センター)でも まずは仮免許 仮免許の取得条件が 20歳以上 現有(四輪)免許(有効期間で)の二年以上 です なので 23年12月3日以前には そもそも仮免許が取れないかと思います ただし 令和四年五月の緩和(改正)で 特例講習を修了した者には 年齢 経験期間の用件が短縮されるようになりました (今からじゃ間に合わなそうですし費用もそこそこ掛かりますし) ご参考まで https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/unshi/jyukennsikaku.html

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