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令和行政書士試験を受験してきました。記述の出来について質問です。 雑感としては択一などについては結構易しかった印象…

令和行政書士試験を受験してきました。記述の出来について質問です。 雑感としては択一などについては結構易しかった印象で一般知識は少し 難しく感じました。 自己採点の結果記述抜きで170点でした。 記述式 44 Y市を相手に差止訴訟を提起しつ議決の仮の差止めを申し立てる。 45 債権者代位権として、AがBへの払渡し前に保険金債権を差し押さえる。 46 Bの債務不履行の履行追及として、損害賠償の保全などを請求できる。 10点ありますでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    44 被告ではなく「相手に」としてるのでY市の部分点がもらえないかも。 処分の差し止めと書いてないのと、議決を仮で差し止めるわけではないので0点の恐れあり 45 後半で10点 46 0点

  • 平成27年合格者です。 簡単に見た感じだと一応10点はあると思います。 44 Y市を相手に 6点 差止訴訟を提起しつ 4点 議決の仮の差止めを申し立てる 4点 14点 45 債権者代位権として、0点(物上代位権) AがBへの払渡し前に保険金債権を差し押さえる。 →後ろはかけているから、10点 46 Bの債務不履行の履行追及として、 →担保責任 損害賠償の保全などを請求できる。 →具体的に書いてほしかった、4点 28点ぐらいだと思います。

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  • 44は入ってもおかしくないと思いますけどね。 ただ「被告」が抜けてるのでそこがどうか。以前はこれだけで8点引かれたそうですが、何とも言えません。 45.46は個人的には0でも文句は言えないと思います。甘めの採点があるとすると45の部分点があるかもしれませんが、根拠が違うものに部分点をあげるのは...って思いますね。

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    1人が参考になると回答しました

  • かなり予想は難しいのですが、厳しいめに採点基準がとられた場合には45は0、46は問題に答えていないのでどんな採点基準でも0、44はかなり減点されますね。差止訴訟と仮の義務付は別個なので差止訴訟と仮の義務付というように分けて書かないとバッサリ行かれるでしょうね。

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