解決済み
社労士試験での問題の解説を求めます。労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされていても、労働者の吉凶禍福に対する使用者からの恩恵的な見舞金は、労働基準法第11条にいう「賃金」にはあたらない。 →誤り なのですが、 会社の慶弔見舞金規程に「結婚したら結婚祝い金を3万円をあげる」 という規定があった場合は「賃金」となって税金の対象になるのでしょうか?
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税金の話ですね。所得税法では確かなったと思いますね。表彰として、カード会社の商品券を与えた場合にも、対象となりますからね。
○【昭和22.9.13発基第17号】 「退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金とみなさないこと。但し退職金、結婚手当等であつて労働協約、就業規則、労働契約等によつて予め支給条件の明確なものはこの限りでないこと。」 https://www.kougisrsemi.com/労働基準法/客体-労働条件/賃金1-賃金の体系-賃金の要件/ これは通達がありますね。 って、社労士試験のことではなく税金のことを聞いてるんですか? 税法上の話なら、結婚祝い金は、社会通念上、一般的な金額なら非課税です。 交通費なんかと同じ扱いです。 https://www.hikari-tax.com/column/inheritance/7699.html
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