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土地家屋調査士勉強中です。 教えて下さい。 土地の合筆制限で、双方の土地の「信託の登記」、「鉱害賠償登録に関する登記…

土地家屋調査士勉強中です。 教えて下さい。 土地の合筆制限で、双方の土地の「信託の登記」、「鉱害賠償登録に関する登記」は登録番号等が一緒であれば合筆可能だと思います。同じ内容で、建物の合併の際には双方の建物の「信託の登記」、「鉱害賠償登録に関する登記」が一緒であれば合併可能ですか? また建物合体の際は如何でしょう? ご教授下さい。

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56閲覧

ori********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    合筆制限緩和の対象は特定の担保権の時だけです。建物合併の時も同様。 合体は物理的なものなので、合体前の権利は存続できますが、調査士の範疇でない従前の登記については試験にもでないでしょう。

    sey********さん

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