経過措置者であれば経過措置(介護福祉士専門学校卒業の次年度から5年間)の間に介護福祉士になれなかった人が対象です。 5年間の経過措置登録もしているようなので可能です。 准介護福祉士の登録は介護福祉士登録と同じ社会福祉振興・試験センターでの登録になります。 公益財団法人社会福祉振興・試験センター 登録部 電話番号:03-3486-7511 (平日:9時30分~17時00分) に問い合わせてください。 詳細は下記のページ(下の方)にあります。 https://www.sssc.or.jp/touroku/info/info_keika.html 経過措置者で5年間の経過措置を終了し介護福祉士登録が抹消された時点で准介護福祉士の登録申請をすれば准介護福祉士になれます。試験などはありません。 >結果的に特に資格は何も持ち合わせていない状況です。 この回答の意味がわからないが… 准介護福祉士はあくまで介護福祉士の下位資格になり資格がないという話しではない。 介護福祉士と同様に社会福祉振興・試験センターに登録することからしても准介護福祉士が介護福祉士の下位資格であることはわかる。 >初任者研修や実務者研修を受けた方が、研修を修了していると言う資格が得られます。 介護福祉士の下位資格の准介護福祉士があるのに資格を得るために准介護福祉士より下位の初任者研修や変わらない実務者研修を受けることに何のメリットがあるのかがわからない。 准介護福祉士自体が理解されない一面が垣間見える。 案外、専門学校の経過措置を理解している人は少ないですよ。この手の質問でよく私は回答しますがちんぷんかんぷんの回答は多いのが実情です。 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。
介護福祉士の学校に行って国家試験を受けずにいるか、国家試験に落ちるかですかね。
< 質問に関する求人 >
介護福祉士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る