解決済み
宅建の勉強しています。 未成年は法定代理人の許可があっても宅建士登録出来ないのですか? 法定代理人の許可があれば 宅建士登録は出来ないけど業務はできるって言う認識であってますか? 宅建士の資格と宅建業者の資格がごちゃごちゃになってしまいます。
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そのアプリ怪しいですね。解説が間違っていると思います。 法定代理人の許可を受けて営業している未成年者は宅建士の登録は可能です。ただし、宅建業者の事務所におかれる専任の宅建士にはなれません。未成年者が専任の宅建士になるためには法定代理人の許可では不十分で、婚姻している(していた)必要があります。
あぁ、それ「同意」の部分でしょ。 許可と同意は違いますよ。ひっかけ問題ってやつですね。
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