解決済み
宅建業法について質問です。 この二つはどう違いますか? それぞれ答えみても、どう違うのかいまいちで。 区画割りと、20区画に造成後、 の箇所が違うから答えも変わるんですかね?1.Aがその所有する農地を区画割りして、宅地に転用した上で、一括して宅建業者Bに媒介を依頼して、不特定多数の者に対して売却する場合、Aは免許を必要とする? 答え→一括で依頼したとしてもBは何度も不特定多数の者に売却するのでAも何度も契約するので該当する 2.農家が自分の農地を宅地に転用し、20区画に造成後、宅建業者Bに一括して売却する行為は、宅建業者に該当する 答え→該当しない。一括して売却する場合は、反復継続ではないので。
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宅建業法知らなくてもわかりそうなものですが… 「誰が買うのか」をみてください。 1:Aがその所有する農地を区画割りして、宅地に転用した上で、不特定多数の者に対して売却する Bは「一括して『媒介』」しているだけです。買うのは不特定多数。つまり反復します。 2:農家が自分の農地を宅地に転用し、20区画に造成後、宅建業者Bに一括して売却する Bが「一括して『購入』」。農家は反復継続していません。
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