教えて!しごとの先生
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令和6年の上期に予定されている電験3種の試験を準備しているものです。

令和6年の上期に予定されている電験3種の試験を準備しているものです。受験センターで問い合わせしてみたところ、CBT方式の方が筆記方式の方より合格確認が早いものの、免状発給の時期は同じということでした。 現場では、免状が発給される前、合格した後からすぐ仕事をし始めることが出来ますか?もしくはたとえ合格は確認されているけど、免状がないから無資格の状態で当てはまるので、仕事するのが出来ないでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • 電気主任技術者、電気主任技術者免状取得者 電気主任技術者合格者とはそれぞれ別と考えたほうが良いでしょう 電験3種を3年以内に試験で4科目合格すれば 合格通知書と免状交付申請書が届きます 免状交付申請手続き後、免除が届きます 免状が無いと電気主任技術者としての任命が出来ません 任命されて電気主任技術者となります 仕事と書かれているので、すでにその会社には 電気主任技術者が存在していると解釈出来ます 仕事内容にもよりますが、電気主任技術者がいれば 無資格者でも仕事は出来ます

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  • 電気主任技術者は一義的には「必置資格」になります。まず会社より電気主任技術者として選任され、そして所轄産業保安監督部長あてに「主任技術者選任届出書」を提出しなくてはなりません。届出書には免状番号と選任日を記入する必要があります。提出は「遅滞なく」となっていますが、実際には選任より30日以内とされています。逆算すればそれまでに免状が届けは良いことになりますが、万一提出が遅れると厄介なことになりましょう。

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  • 免状には電気主任技術者としての番号が記載されています。 この番号は電気主任技術者として選任し届出する場合に必要です。 つまり、免状の発給前に電気主任技術者として仕事することはできません。

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