解決済み
第一種衛生管理者試験の受験について教えていただきたいです 勤務先の会社から資格取得をすすめられ、今年中に試験の受験を考えております 免許試験受験申請書も取り寄せていますが、その申請書にはんこで 『令和5年10月1日以降に受験申請を行うものについては、その添付書類の原本証明を廃止します。 詳細はホームページをご覧ください』 となっていますが、ホームページをみても意味がいまいちよくわかりませんでした。 添付書類は、事業者証明書と卒業した学校の卒業証明書のことだと思いますがその添付が不要ということなのでしょうか? 会社にきいたら勤続年数が10年超えているから添付書類は不要だと言われましたが、信用できないです。 どなたか教えていただきたいです!!! ちなみに、筆者は ☆第一種衛生管理者試験の受験は初めてです ☆今の会社の勤続年数は13年です ☆最終学歴は高校卒業です
4,012閲覧
まず原本証明ですが、以前は受験資格や科目免除を証明する書類に、卒業証書や他の国家資格の免状などの写し(コピー)を添付する場合に、コピーの余白や裏面に「原本に相違ない事を証明する ○○株式会社10月より必要なくなりました。(これが結構めんどくさかったのに・・・)よって単にコピーのみを添付するば良いことになりました。卒業証明書や事業者証明書はそもそも原本のみしか添付できないので原本証明は必要ありませんでした。 また第1種衛生管理者試験の受験資格は、学歴+実務経験の場合、 1-1 大学、短期大学又は高等専門学校(高専)を卒業した者 ⇒その後1年以上『労働衛生の実務』※に従事した経験を有するもの 2 高等学校又は中等教育学校(中高一貫校)を卒業した者 ⇒その後3年以上『労働衛生の実務』※に従事した経験を有するもの 8 10年以上『労働衛生の実務』※に従事した経験を有するもの なので、会社の方が言われるように10年以上の『労働衛生の実務』の事業者証明書を添付すれば、学歴に関する証明書の添付は必要ないわけです。 もちろん学歴の証明書と10年以上の実務経験証明書を添付しても問題ありません。
ありがとう:1
今回の「原本証明廃止」は、労働安全衛生法に関係する免許試験の受験資格があることを証明する書類のコピーを提出する際に、「コピーに『原本と相違ないことを証明する』と書いて事業者が証明印を押すこと」を不要とするものです。 受験資格があることを証明する書類の提出そのものは必要です。 第一種衛生管理者試験の受験資格ですが、高校卒業(受験資格コード2)で申込む際は、労働衛生の実務に3年以上従事した旨の事業者証明書とともに高校の卒業証明書の原本または卒業証書のコピーが必要となります。この卒業証書のコピーを提出する際、以前は事業者の原本証明が必要でしたが、今回の制度改訂で事業者の証明を受ける必要がなくなりました。 ただ、受験資格コード8「労働衛生の実務に10年以上従事」で受験する場合は、その旨の事業者証明書があれば卒業証明書の原本や卒業証書のコピーは必要ありません。 上司さんの「添付書類不要」は、この卒業証明書などを意味していたのではないでしょうか。 繰り返しになりますが、事業者による従事証明書は必要です。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
衛生管理者(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る