経過措置であれば5回の試験の猶予があります。 また、5年間継続して介護業務を行えば(介護福祉士の実務経験に該当する)介護福祉士の措置は解除されますよ。 どちらかで条件を満たせば介護福祉士登録は継続されますよ。 どちらの条件も満たされず登録が抹消されるなら准介護福祉士の登録をすれば良いのではない? 准介護福祉士とは介護福祉士養成施設を卒業した者であって、介護福祉士でないものが、当分の間、登録できる資格であって、准介護福祉士の名称を用いて、介護福祉士の技術的援助及び助言を受けて、専門的知識及び技術をもって、介護等(喀痰吸引等を除く。)を業とする者のことです。 https://www.sssc.or.jp/touroku/info/info_keika.html 登録すれば准介護福祉士という資格はあるので話しをしてみたら? 何もないよりは会社としては受け入れてやすくなるかとは思いますよ。 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。
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